広域認定制度(旧広域再生利用指定制度)

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○広域認定制度とは

メーカー等が、環境大臣の認定を受けて、自社製品が廃棄物となったもの(製品端材等)を広域的に回収し、製品原料等にリサイクル又は適正処理をする制度で、平成15年の法改正により創設され、平成15121日から施行されています。認定を受けるのは製造、加工、販売等の事業を行う者ですが、自社製品の配送会社とともに認定を受けることにより収集運搬・処分とも処理業許可が不要となります。

<廃棄物処理法第9条の9(一般廃棄物)、第15条の43(産業廃棄物)>

 

○広域認定制度に基づく再生、その手続

 「再生」処理は、認定を受けたメーカー等又はその事業者から委託を受けた者が行います。収集運搬は、認定に含まれる認定運送業者が行うか、収集運搬業許可を有する処理業者が行います。

 一般的には、排出事業者と認定を受けたメーカー等とで基本契約を締結し、現場ごとに覚書等を取り交わすことにより、処理委託契約締結となります。廃棄物処理法ではこの制度により処理委託する場合は、「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の交付が不要とされています。しかし、前述の収集運搬許可業者に収集運搬を委託する場合には、「産業廃棄物処理委託契約書」の手交、マニフェストの交付は必要となりますので留意してください。

 

○経過措置(これまでの「広域再生利用指定」の取扱い)

 これまでの廃棄物処理法施行規則に基づく「広域再生利用指定制度」は、「広域認定制度」の創設により廃止されています。しかし、経過措置として、当面の間、広域再生指定を受けたメーカー等はこれまでどおり自社製品の端材等の回収・リサイクルすることができます。

 

○認定・指定取得メーカー等

建材製品に関するメーカーごとの連絡先や手続きなどを纏めました。認定書や指定書をPDFでダウンロードできます。お問合せは各メーカーへご連絡下さい。

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