| 1はじめに |
| 情報技術と通信技術の進展は、総合工事業者(ゼネコン)と専門工事業者(協力会社)間の情報共有を推進している。と同時に、オープンで透明性の高い相互に自立した関係の確立を促している。 BCSでは、IT推進部会の標準化部会にゼネコンと協力会社との情報共有WGを新たに設置した。平成13年度のテーマとして、「安全書類と作業員情報」を取上げることとなった。 協力業者が作成する安全書類や作業所毎の作業員情報の管理については、従来から効率化や合理化が求められてきた。しかしながら、安全書類(グリーンファイル)は全建統一様式が制定されているもののゼネコン毎に異なる書式が用いられている。 作業員情報の取扱いについては、協力会社で独自の作業員データベースが構築されるようになったが、業界共通で作業員情報を取り扱うルールは確立していない。また、作業員を識別する媒体としては、バーコード、磁気カード、ICカードなど複数の方法が各ゼネコン主導で導入されており統一されていない。 上記のような課題を発端として、ゼネコンと協力会社との情報共有WGでは、平成13年5月から10回の会合を重ね、安全書類と作業員情報に係わる現状把握を礎として、情報共有の今後の方向性を検討してきた。 本報告書は上記の活動の成果として編集されたものである。 |
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| 2.1全建、労建、建災防などの関連団体の動向 |
| 建設業に関わる安全書類として、全建統一書式が知られているが、これは労建(建設労務安全研究会)が編集したものである。労研では、平成10年頃から安全書類のOA化に関する活動をしており、平成12年4月に「建設業労務安全必携システム」を発行している。 |
| (1)関連団体 ■全建((社)全国建設業協会) URL:http://www.zenken-net.or.jp/ 47都道府県に亘って約3万社の建設業者が、各都道府県の地域ごとにそれぞれ建設業団体を組織し、これらの地域建設業団体が全建の会員を構成している。従って、各都道府県建設業協会が結集して構成する全国的組織が全建である。(HPより) ■労建(建設労務安全研究会) URL:http://www.ro-ken.net/index.html 建設労務安全研究会は、建設業界の労務安全衛生管理及び専門工事業者の指導・育成等、関連する諸問題の調査・研究を行い、関係省庁及び関連団体との連携をはかり、建設業の資質の向上・改善を目的とし活動している。(HPより) 労務管理部会の活動:特に労働基準法に係わる諸問題・懸案事項の検討・研究が主なテーマ。 最近では「建設業総合・専門工事業者関係実務の手引き」の編集の他、「労働災害等報告に関する小委員会」、「近未来の労務管理小委員会」などで活動が行われている。 主な編集物として「労務安全全建統一様式集」・「建設業労務安全必携(本・CD-ROM)」がある。 参考)労建のメンバー会社:(株)青木建設、(株)淺沼組、安藤建設(株)、池田建設(株)、井上工業(株)、(株)大林組、(株)奥村組、(株)小田急建設、鹿島建設(株)、勝村建設(株)、株木建設(株)、(株)熊谷組、(株)鴻池組、五洋建設(株)、佐藤工業(株)、清水建設(株)、(株)白石、住友建設(株)、(株)銭高組、大成建設(株)、(株)竹中工務店、(株)竹中土木、大豊建設(株)、大末建設(株)、大日本土木(株)、(株)地崎工業、鉄建建設(株)、東亜建設工業(株)、戸田建設(株)、 飛島建設(株)、東急建設(株)、東海興業(株)、東洋建設(株)、西松建設(株)、日本国土開発(株)、日産建設(株)、日東大都工業(株)、(社)日本埋立浚渫協会、(社)日本鳶工業連合会、(社)日本建設躯体工事業団体連合会、(株)間組 、(株)ピー・エス、(株)フジタ、 不動建設(株)、前田建設工業(株)、(株)松村組、松井建設(株)、 馬淵建設(株)、三井建設(株)、三菱建設(株)、ライト工業(株)、りんかい建設(株) ■建災防(建設災害防止協議会) URL:http://www.kensaibou.or.jp/ 建災防は、建設業を営む事業主及び事業主の団体が会員となって組織された団体であって、建設業について労働災害防止規程を設定し、また、労働者の安全及び衛生についての措置に対する援助及び指導を行うなど、労働災害の防止に関して自主的な活動を行うことにより、事業主又は事業主の団体等が行う労働災害の防止のための活動を促進し、もって建設業における労働災害の防止を図ることを目的としている。(HPより) (2)今後の安全書類の動向について いろいろな団体で安全書類に関するデジタル化は進んでいるものの、デジタル化された安全書類(フォーマットや項目名を含む)に関しては、法律的な強制力がないため、ゼネコン各社でそれぞれフォーマットが作られているのが現状である。 |
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| 2.2建設業法と安全書類との関係 | ||||||||||
| 下請会社から各元請会社(ゼネコン)に提出される安全書類(通称:グリーンファイル)は、建設業法のほか労働安全衛生法、建設業雇用改善法に定められている要求事項が網羅されており、本委員会関係11社についての調査結果でも、書式は異なっても要求する記載項目は各社共ほとんど同じである。 以下は、現在共通的に使用されている「全建統一様式」について、主として建設業法に定める要求事項との関連(記入項目)を確認した結果である。 |
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| (1)建設業法・雇用改善法等に基づく届出書(変更届) (再下請負通知書様式) 1)本書式と建設業法第24条の7−A項(下請負人による再下請通知)に基づく同施行規則第14条の4−@項(再下請負通知を行うべき事項等)に定める要求事項との関連については、表2.1「建設業法に定める施工体制台帳等の記載事項と該当する安全書類との関連一覧表」の通りである。 2)上記要求事項以外の記載項目及び関連法規については以下の通り。 @再下請負通知人に関する事項の内、下記の事項。 ・元請名称 ・直近上位の注文者の現場代理人名(建設業法第19条の2−@) ・代表者名 ・工事の工期 ・建設業許可番号、許可(更新)年月日(建設業法第3条) ・現場代理人名、権限及び意見申出方法 (建設業法第19条の2−@) ・主任技術者名、資格及び専任・非専任別(建設業法第26条−@、B) ・専門技術者名、資格、担当工事内容(建設業法第26条−A) ・安全衛生責任者名(労働安全衛生法第16条) ・安全衛生推進者名(労働安全衛生法第12条の2) ・雇用管理責任者名(建設業雇用改善法5条) A再下請負人に関する項目の内、下記の事項。 ・建設業許可(更新)年月日(建設業法第3条) ・安全衛生責任者名(労働安全衛生法第16条) ・安全衛生推進者名(労働安全衛生法第12条の2) ・雇用管理責任者名(建設業雇用改善法第5条)
(2)施工体制台帳作成建設工事通知書 1)本書式と建設業法施行規則第14条の3−@項(再下請負人に対する通知等)に定める要求事項との関連については、別紙「建設業法に定める施工体制台帳等の記載事項と該当する安全書類との関連一覧表」の通り。 2)上記要求事項以外の記載項目及び関連法規については以下の通り。 @特定建設業者に関する事項の内、下記の事項 ・発注者名及び工事名 ・監督員名、権限及び意見申出方法(建設業法第19条の2−A) 図2.2は、施工体制台帳作成建設工事通知書に記載されている情報と 表2.1の関連法規との対応を示している。
(3)「施工体制台帳」 1)本書式と建設業法第24条の7−@(施工体制台帳の作成と備付け)に基づく同施行規則第14条の2(施工体制台帳の記載事項等)に定める要求事項との関連については、別紙「建設業法に定める施工体制台帳等の記載事項と該当する安全書類との関連一覧表」の通り。 2)上記要求事項以外の記載項目及び関連法規については以下の通り。 @.特定建設業者に関する事項の内、下記の事項。 ・建設業の許可番号、許可(更新)年月日(建設業法第3条) A下請負人に関する事項の内、下記の事項。 ・代表者名 ・建設業の許可(更新)年月日(建設業法第3条) ・安全衛生責任者名(労働安全衛生法第16条) ・安全衛生推進者名(労働安全衛生法第12条の2) ・雇用管理責任者名(建設業雇用改善法第5条) 図2.3は、施工体制台帳に記載されている情報と表2.1の関連法規との対応を 示している。
(4)○○工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 、下請負業者編成表 1)本書式と建設業法第24条の7−B項(施工体系図の作成と掲示)に基づく同施行規則第14条の6(施工体系図)に定める要求事項との関連については、別紙「建設業法に定める施工体制台帳等の記載事項と該当する安全書類との関連一覧」の通り。 2)上記要求事項以外の記載項目及び関連法規については以下の通り。 @特定建設業者に関する事項の内、下記の事項。 ・監督員名(建設業法第19条の2−A) ・協議会会長(統責者)(労働安全衛生法第15条) ・同 副会長 ・同 書記 ・元方安全衛生管理者(労働安全衛生法第15条の2) A下請負人に関する事項の内、下記事項 ・安全衛生責任者名(労働安全衛生法第16条) 図2.4は、○○工事作業所災害防止協議会兼施工体系図に記載されている情報 と表2.1の関連法規との対応を示している。
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| 2.3労働安全衛生法と安全書類との関係 |
| 労働安全衛生法に関わる主な安全書類は、@「作業員名簿」、A「免許、資格証の写」、B「持込機械等(移動式クレーン、車両系建設機械等)使用届」、C「持込機械等(電動工具、電気溶接機等)使用届」、D「危険物・有害物持込使用届」、E「火気使用願」、F「安全衛生管理計画書」等がある。 |
| 提出書類 | 法令等 | |
| @ | 作業員名簿 | 法30条(特定元方事業者の講ずべき措置) 法16条(安全衛生責任者) 法14条(作業主任者) 令 6条(作業主任者を選任すべき作業) 元方指針[基発267号の2]4項 |
| A | 免許、資格証の(写) | 法60条 令19条(職長等の教育を行なうべき業種) 則40条(職長等の教育) 法14条(作業主任者) 法61条(就業制限) 法76条(技能講習) 令 6条(作業主任者を選任すべき作業) 則16条(作業主任者の選任) 令20条(就業制限に係る業務) 則41条(就業制限についての資格) 則78条(技能講習) 法59条(安全衛生教育) 元方指針[基発267号の2]14項など |
| B | 持込機械等(移動式クレーン、車両系建設機械等)使用届 | (略) |
| C | 持込機械等(電動工具、電気溶接機等)使用届 | 則329条(電気機械器具の囲い等) 則333条(漏電による感電の防止) 則649条(電動機械器具についての措置) 則352条(電気機械器具等の使用前点検等) 則353条(電気機械器具の囲い等の点検等) 則331条(溶接棒等のホルダー) 則332条(交流アーク溶接機用自動電撃防止装置) 則648条(交流アーク溶接機についての措置) 則101条(原動機、回転軸等による危険の防止) 則117条(研削といしの覆い) 則122条(丸のこ盤の反ぱつ予防装置) 則123条(丸のこ盤の歯の接触予防装置) 則126条(手押しかんな盤の刃の接触予防装置) 則215条(巻上げ装置のブレーキ) 則216条(ワイヤーロープ) 則217条(不適各なワイヤーロープの使用禁止)など |
| D | 危険物・有害物持込使用届 | 消防法13条(危険物取扱者) 則 78条(技能講習) 則256条(危険物を製造する場合等の措置) 則257条(作業指揮者) 令6条(作業主任者を選任すべき作業) 則16条(作業主任者の選任) 有機則19条(有機溶剤作業主任者の選任) 有機則16条(局所排気装置の性能) 有機則17条(全体換気装置の性能) 有機則33条(送気マスク又は有機ガス用防毒マスクの使用) 有機則35条(有機溶剤等の貯蔵) 有機則36条(空容器の処理) 特化則27条(特定化学物質等作業主任者の選任) 特化則 7条(局所排気装置の要件)など |
| E | 火気使用願 | 則263条(ガス等の容器の取扱い) 則285条(油類等の存在する配管又は容器の溶接等) 則286条(通風等の不十分な場所での溶接等) 則287条(静電気の除去) 則288条(立入禁止等) 則289条(消化設備) 則290条(防火措置) 則291条(火気使用場所の火災防止) 消防令4条(火元責任者)など |
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| 3.1安全書類作成システムの動向 | |
| 現在市販されているシステムには、以下のものがある。 ・メディアグリップ梶u代務くん」 ・シェアードシステム梶u安全書類作成システム」 ・灰AI工業「WEST POINT」 これらのシステムに共通しているのが、作業員情報等の基本情報をデータベース化し、必要な情報を選択・入力するだけで、安全書類の必要な個所に埋め込まれる仕組みになっている点である。 「代務くん」では、作業員、会社、車両、機材、その他の情報をあらかじめ登録しておき、安全書類を作成する際は、所定の記入欄に、登録された情報を選択するだけの仕組みになっている。 |
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| 作業員登録画面 | 会社データ登録画面 |
| 上記の画面で登録した基本情報と、現場ごとに異なる情報(工事内容・工期等)を入力することで、簡単に安全書類が作成できる。 | |
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| 工事現場概要画面 | 印刷画面 |
| 操作に慣れれば、1時間もあれば、1冊の安全書類が作成できる。 全建統一様式のほか、数社のゼネコンの書式にも対応している。 価格は5万円以下に押さえられ、下請業者が導入しやすい価格となっており、採用している会社は3,000社を超えている。 これらの市販ソフトのほかに、マイクロソフトExcelをベースに書式を作成したフリーソフトも多く存在する。 |
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| 3.2安全書類活用のフロー | |
| 安全書類はゼネコンから発注を請けた協力会社が作成し、ゼネコンへ提出する。ゼネコンは提出された安全書類を、工事現場にて保管・管理する。 一次下請会社は、下位の下請会社から提出された安全書類をまとめてゼネコンへ提出する。二次下請負会社以下の協力会社は、手書きで作成したり市販パッケージソフトで作成した書類を上位の発注者へ提出している。 |
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| 3.3安全書類に記載されている情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) 提出書類の種類
(2)安全書類のデータ構成 各帳票において、共通項目となりうるであろう データ項目を、各社について使用頻度の分析を行った。 (表3.2【データ構成の使用頻度表】 <変更届><下請負業者編成表><施工台帳通知><施工体制台帳><施工体系図> |
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| 表3.2 データ構成の使用頻度表<変更届> |
| 会社データ名 | 基本 項目 |
比率 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 工事名称 | ○ | 9/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 施工業者名 | ○ | 9/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 工期自 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 工期至 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 所長(現場代理人) | ○ | 10/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 現場住所 | 0/11 | ||||||||||||
| 郵便番号 | 0/11 | ||||||||||||
| 提出日 | ○ | 8/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 会社名 | 9/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 事業所名 | 0/11 | ||||||||||||
| 所在地 | 9/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 郵便番号 | 8/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 代表者名 | 10/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 雇用管理責任者 | 0/11 | ||||||||||||
| TEL | 9/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| FAX | 9/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 許可業種 | 9/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 許可機関 | 9/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 許可種別 | 9/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 許可番号 | 9/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 許可(更新)年月日 | 8/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 工種(職種) | 1/11 | ○ | |||||||||||
| 工事内容 | ○ | 9/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 監督員氏名 | ○ | 7/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 監督員権限 | ○ | 7/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 現場代理人 | ○ | 9/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 現場代理人権限 | ○ | 8/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 主任技術者 | ○ | 9/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 主任技術者資格 | ○ | 9/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 安全衛生責任者氏名 | ○ | 9/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 安全衛生推進者氏名 | ○ | 9/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 雇用管理責任者氏名 | ○ | 9/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 専門技術者氏名 | ○ | 8/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 専門技術者資格 | ○ | 8/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 契約日 | ○ | 9/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 工期自 | 9/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 工期至 | 9/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 会社名 | 8/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 所在地 | 8/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 郵便番号 | 3/11 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 代表者名 | 7/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 雇用管理責任者 | 1/11 | ○ | |||||||||||
| TEL | 6/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| FAX | 0/11 | ||||||||||||
| 許可業種 | 6/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 許可機関 | 6/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 許可種別 | 6/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 許可番号 | 6/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 許可(更新)年月日 | 6/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 工種(職種) | 0/11 | ||||||||||||
| 工事内容 | 5/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 現場代理人 | 7/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 現場代理人権限 | 6/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 主任技術者 | 6/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 主任技術者資格 | 6/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 安全衛生責任者氏名 | 6/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 安全衛生推進者氏名 | 6/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 雇用管理責任者氏名 | 6/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 専門技術者氏名 | 6/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 専門技術者資格 | 6/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 契約日 | 6/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 工期自 | 6/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 工期至 | 6/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| *但し、B社においては様式第5号−1 建設業許可届、現場代理人選任届・安全衛生責任者選任届・雇用管理に関する届等の書類となっております |
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| 表3.2 データ構成の使用頻度表<下請負業者編成表> |
| データ名 | 基本 項目 |
比率 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 工事名称 | ○ | 1/11 | ○ | ||||||||||
| 施工業者名 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 工期自 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 工期至 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 所長(現場代理人) | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 現場住所 | 0/11 | ||||||||||||
| 郵便番号 | 0/11 | ||||||||||||
| 提出日 | ○ | 6/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 会社名 | 7/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 事業所名 | 0/11 | ||||||||||||
| 所在地 | 0/11 | ||||||||||||
| 郵便番号 | 0/11 | ||||||||||||
| 代表者名 | 0/11 | ||||||||||||
| 雇用管理責任者 | 0/11 | ||||||||||||
| TEL | 0/11 | ||||||||||||
| FAX | 0/11 | ||||||||||||
| 許可業種 | 0/11 | ||||||||||||
| 許可機関 | 0/11 | ||||||||||||
| 許可種別 | 0/11 | ||||||||||||
| 許可番号 | 0/11 | ||||||||||||
| 許可(更新)年月日 | 0/11 | ||||||||||||
| 工種(職種) | 0/11 | ||||||||||||
| 工事内容 | ○ | 7/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 監督員氏名 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 監督員権限 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 現場代理人 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 現場代理人権限 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 主任技術者 | ○ | 7/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 主任技術者資格 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 安全衛生責任者氏名 | ○ | 7/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 安全衛生推進者氏名 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 雇用管理責任者氏名 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 専門技術者氏名 | ○ | 6/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 専門技術者資格 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 契約日 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 工期自 | 7/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 工期至 | 7/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
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| 表3.2 データ構成の使用頻度表<施工台帳通知> |
| データ名 | 基本 項目 |
比率 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 工事名称 | ○ | 1/11 | ○ | ||||||||||
| 施工業者名 | ○ | 1/11 | ○ | ||||||||||
| 工期自 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 工期至 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 所長(現場代理人) | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 現場住所 | 0/11 | ||||||||||||
| 郵便番号 | 0/11 | ||||||||||||
| 提出日 | ○ | 1/11 | ○ | ||||||||||
| 会社名 | 0/11 | ||||||||||||
| 事業所名 | 1/11 | ○ | |||||||||||
| 所在地 | 0/11 | ||||||||||||
| 郵便番号 | 0/11 | ||||||||||||
| 代表者名 | 0/11 | ||||||||||||
| 雇用管理責任者 | 0/11 | ||||||||||||
| TEL | 0/11 | ||||||||||||
| FAX | 0/11 | ||||||||||||
| 許可業種 | 0/11 | ||||||||||||
| 許可機関 | 0/11 | ||||||||||||
| 許可種別 | 0/11 | ||||||||||||
| 許可番号 | 0/11 | ||||||||||||
| 許可(更新)年月日 | 0/11 | ||||||||||||
| 工種(職種) | 0/11 | ||||||||||||
| 工事内容 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 監督員氏名 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 監督員権限 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 現場代理人 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 現場代理人権限 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 主任技術者 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 主任技術者資格 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 安全衛生責任者氏名 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 安全衛生推進者氏名 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 雇用管理責任者氏名 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 専門技術者氏名 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 専門技術者資格 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 契約日 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 工期自 | 0/11 | ||||||||||||
| 工期至 | 0/11 |
|
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| 表3.2 データ構成の使用頻度表<施工体制台帳> |
| データ名 | 基本 項目 |
比率 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 工事名称 | ○ | 4/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 施工業者名 | ○ | 2/11 | ○ | ○ | |||||||||
| 工期自 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 工期至 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 所長(現場代理人) | ○ | 1/11 | ○ | ||||||||||
| 現場住所 | 1/11 | ○ | |||||||||||
| 郵便番号 | 0/11 | ||||||||||||
| 提出日 | ○ | 2/11 | ○ | ○ | |||||||||
| 会社名 | 4/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 事業所名 | 0/11 | ||||||||||||
| 所在地 | 4/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 郵便番号 | 0/11 | ||||||||||||
| 代表者名 | 4/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 雇用管理責任者 | 0/11 | ||||||||||||
| TEL | 4/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| FAX | 1/11 | ○ | |||||||||||
| 許可業種 | 4/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 許可機関 | 4/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 許可種別 | 4/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 許可番号 | 4/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 許可(更新)年月日 | 3/11 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 工種(職種) | 1/11 | ○ | |||||||||||
| 工事内容 | ○ | 4/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 監督員氏名 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 監督員権限 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 現場代理人 | ○ | 4/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 現場代理人権限 | ○ | 3/11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 主任技術者 | ○ | 4/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 主任技術者資格 | ○ | 3/11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 安全衛生責任者氏名 | ○ | 4/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 安全衛生推進者氏名 | ○ | 4/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 雇用管理責任者氏名 | ○ | 4/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 専門技術者氏名 | ○ | 3/11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 専門技術者資格 | ○ | 3/11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 契約日 | ○ | 4/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 工期自 | 4/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 工期至 | 4/11 | ○ | ○ | ○ | ○ |
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| 表3.2 データ構成の使用頻度表<施工体系図> |
| デ゙ータ名 | 基本 項目 |
比率 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 工事名称 | ○ | 2/11 | ○ | ○ | |||||||||
| 施工業者名 | ○ | 2/11 | ○ | ○ | |||||||||
| 工期自 | ○ | 2/11 | ○ | ○ | |||||||||
| 工期至 | ○ | 2/11 | ○ | ○ | |||||||||
| 所長(現場代理人) | ○ | 1/11 | ○ | ||||||||||
| 現場住所 | 0/11 | ||||||||||||
| 郵便番号 | 0/11 | ||||||||||||
| 提出日 | ○ | 1/11 | ○ | ||||||||||
| 会社名 | 3/11 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 事業所名 | 0/11 | ||||||||||||
| 所在地 | 0/11 | ||||||||||||
| 郵便番号 | 0/11 | ||||||||||||
| 代表者名 | 1/11 | ○ | |||||||||||
| 雇用管理責任者 | 0/11 | ||||||||||||
| TEL | 1/11 | ○ | |||||||||||
| FAX | 0/11 | ||||||||||||
| 許可業種 | 1/11 | ○ | |||||||||||
| 許可機関 | 0/11 | ||||||||||||
| 許可種別 | 0/11 | ||||||||||||
| 許可番号 | 1/11 | ○ | |||||||||||
| 許可(更新)年月日 | 0/11 | ||||||||||||
| 工種(職種) | 1/11 | ○ | |||||||||||
| 工事内容 | ○ | 2/11 | ○ | ○ | |||||||||
| 監督員氏名 | ○ | 2/11 | ○ | ○ | |||||||||
| 監督員権限 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 現場代理人 | ○ | 1/11 | ○ | ||||||||||
| 現場代理人権限 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 主任技術者 | ○ | 3/11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 主任技術者資格 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 安全衛生責任者氏名 | ○ | 1/11 | ○ | ||||||||||
| 安全衛生推進者氏名 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 雇用管理責任者氏名 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 専門技術者氏名 | ○ | 3/11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 専門技術者資格 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 契約日 | ○ | 0/11 | |||||||||||
| 工期自 | 3/11 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 工期至 | 3/11 | ○ | ○ | ○ |
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| 4.1情報共有のための検討課題 | |
| 現状の安全書類(グリーンファイル)はゼネコン各社が各々制定しているため、記載要求事項等はほぼ同じとはいえ、同じ書式のものは少ない。 一次下請の協力会社で、複数のゼネコンと取引している事業者は、ゼネコン毎に安全書類を作成提出しているため、同じような書類の作成に多大な労力を費やしている。また、複数枚ある安全書類には、同じ記入要求項目が各所にあるため、同一情報を繰り返し記入する事となる。同じ情報を繰り返し記入するため、記入ミス、記入漏れ等も起こし、信頼性に欠ける点も出てくる。 又、ゼネコンに提出された安全書類は、現場で管理されるが、大規模な現場では、百社を越す安全書類を管理するため、その置くスペースも少なからず必要となる。 以上のように現状の安全書類には、異なる書式、若干異なる記入要求事項、作成に費やす時間と労力、記述内容の信頼性、管理方法等に検討課題があると考えられる。 |
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| 4.2情報共有の範囲 | |
| 共有すべき情報は安全書類の中でも、協力会社が担当する工事の着手前に、ゼネコンに対して提出すべき書類に書き込まれる項目を基本とした。 ■初回提出時に必要な書式 ・「建設業法・雇用改善法等に基づく届出書(変更届)」 ・「下請負業者編成表」 ・「施工体制台帳作成建設工事の通知」 ・「施工体制台帳」 ・「施工体系図」 ・「作業員名簿」 |
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| ↑ | ↑ |
| 一次請負会社記入 | 2次請負会社記入 |
| 図4.1 一次請負会社と2次請負会社 | |
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| 4.3情報共有のためのデータ項目 | |||||
| 3.3で全建統一様式を基にしてゼネコン11社での書式、項目の使用頻度を調査した。各書式に記載を要求される項目には大きなバラツキがあることが分かった。これは、他のゼネコンと記載項目を共有することが前提ではなく、自社での安全管理に必要な項目を、独自に追加しながら作成してきたことが要因として考えられる。 3.3の「表2 データ構成の使用頻度表」からわかるように、11社のゼネコンの書類に記載されている項目を共通項目として統一化すると項目数が多くなってしまう。また、使用頻度の高い項目だけを共通項目とすると、各ゼネコンの独自項目が対象外となってしまう。 このような実態を踏まえて安全書類情報共有のためのデータ項目を検討した。その際に、今後、協力業者がゼネコンに安全書類を電子データで提出したり、インターネットを利用しての安全書類管理を想定した。 検討の結果、ゼネコン各社に共通する項目とそうでない項目を層別して扱うことをガイドラインとして提案することになった。 今回、情報共有の対象とした全建統一様式は、以下の6種類である。 ・「建設業法・雇用改善法等に基づく届出書(変更届)」 ・「下請負業者編成表」 ・「施工体制台帳作成建設工事の通知」 ・「施工体制台帳」 ・「施工体系図」 ・ 「作業員名簿」 本WGでは、これらの6書式の中で共通して扱える項目を「基本項目」「会社項目」「作業員項目」とした。また、この3項目以外で各ゼネコンが必要とする項目を「独自項目」とし、各ゼネコンが自由に設定できるような構成とした。 「基本項目」「会社項目」「作業員項目」などの共通項目は、一次請負の協力業者が1社分のみを記入するだけではなく、二次以下の請負会社の情報も記入することになる。従って、上記の共通項目は一次請負会社だけでなく、二次以下の請負会社も同様に扱うことになる。 図4.1に「建設業法・雇用改善法等に基づく届出書(変更届)」の例を示す。
以上のような安全書類に関連する各データ項目の関係と構成を示すと、図4.2のようになる。
「基本項目」「会社項目」「作業員項目」の具体的な内容は以下の通りである。 (1)基本項目 基本項目は前項で示した書式の中で、提出先作業所により異なる項目である。 ・工事名称 ・施工業者名 ・工期 自 ・工期 至 ・所長名(現場代理人名) ・書類提出日 ・工事内容 ・監督員氏名 ・監督員権限 ・現場代理人 ・現場代理人権限 ・主任技術者 ・主任技術者資格 ・安全衛生責任者氏名 ・安全衛生推進者氏名 ・雇用管理責任者氏名 ・専門技術者氏名 ・専門技術者資格 ・契約日 (2)会社項目 ・会社名 ・郵便番号 ・住所 ・電話 ・FAX ・代表者 ・許可業種1 ・許可機関1 ・許可種別1 ・許可番号1 ・許可年月日1 ・許可業種2 ・許可機関2 ・許可種別2 ・許可番号2 ・許可年月日2 (3)作業員項目:6-3を参照 (4)独自項目:上記以外に、各ゼネコンが必要とする項目 |
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| 4.4情報共有のシステム提案 | ||||||
| 3章で調査した協力業者が活用できる市販ソフトの導入状況や、e‐JAPAN構想などの政府レベルでの情報インフラの構築や書類電子化の動向を踏まえることが前提となる。安全書類の情報共有システムは、利用目的に応じて利用者の身の丈にあったシステム構成を選択することが必要である。 情報共有で重要なポイントは、4.2で提案した情報共有のためのデータ項目に準拠したシステムになっていることである。つまり、安全書類の共通項目である「基本項目」、「会社項目」と各ゼネコン毎に必要な「独自項目」を設定すること。さらに、各ゼネコンの書式を作成するために「書式データ」を各々作成することである。(図4.3)
このように構成するメリットは次の通りである。 @ 異なるシステム間でデータ交換が可能となる。 A ゼネコンにより異なる安全書類の印刷書式をシステム間で共有できる。 B 将来、システムのレベルを変更するときでも、データや印刷書式はそのまま移行できる。 安全書類の情報共有システムの提案として、利用する情報インフラや情報媒体あるいは利用者の情報活用技術等を勘案して、3つのレベルを設定した。 @ レベル1:現状の市販ソフトの機能強化 4.3で提案した「情報共有のためのデータ項目」に準拠した単体のパッケージソフトを活用して、システム利用者である協力業者がデータを作成し、指定したゼネコンの安全書類を印刷する。ゼネコンの作業所へは、紙媒体で従来通りの方法で安全書類を提出する。
A レベル2:電子データでの安全書類提出 <レベル1>で作成した安全書類を電子ファイルで出力し、電子メール等でゼネコンの作業所に提出する。ゼネコン側では、複数の協力業者から送信されたファイルを管理し、データ閲覧、印刷用ソフトで各協力業者からの電子ファイルの内容を管理する。その際に、書類の記載内容を確認・承諾していることを示す印鑑の役割を電子的に処理できる仕掛けが必要になる。
B レベル3:インターネット上で情報共有、安全書類の作成 インターネットを介して利用できるデータベース上に共通項目、各社独自項目、各社書式を登録する。これらのデータは、安全書類を提出する協力業者が維持する。また、書類提出先のゼネコン作業所から閲覧できるようにする。
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| 4.5安全書類の情報共有に係るサービス | ||
| 安全書類の情報を共有して安全書類を作成するサービスをビジネスとして成り立たせるためには、差別化できる技術と資金回収機能を保有することが決め手となる。 安全書類の情報共有と安全書類作成の領域で、以下の4種類のサービスを想定した。 (1)データ保管メンテナンスサービス 安全書類に記載するべきデータの管理を行なうビジネスが考えられる。各社の安全書類に記載すべきデータを各社共通の基本項目と各社別の独自項目に層別して管理する。データの保管とデータ内容を定期的にメンテナンスするというサービスを提供する。データ量やデータの保管期間、またはデータの活用頻度に応じて課金する仕掛けも考慮しなければならない。 大規模なサーバーを保有し、頑強なセキュリティーを確保して情報インフラを駆使できることがビジネス参画の条件となる。 (2)電子書式作成サービス 各社からの依頼により安全書式を作成するビジネスが考えられる。具体的には、現状の安全書類に合わせて電子書式を作成する。その際、共通項目、独自項目と書式の指定位置を紐付けする作業を同時に行なう。 建設業法などの法規が改定されるのに伴って書式が改定される場合に、その都度書式の更新を行なう。 (3)書類作成代行サービス 安全書類を作成する会社からの依頼により、提出するゼネコンの書式に合わせて作業所別に安全書類の作成を代行する。上記(1)、(2)のサービスを利用すればビジネスを開始できる。個々のデータに変更が生じたときに、タイミング良く書類を提出することやデータの信頼性を確保することなどが留意点となる。 (4)作業員の免許・資格の証明 作業員名簿の記載内容である免許や資格について、その原本を証明できるデータを保管して必要な時に内容を照会して証明するサービスが考えられる。住民基本台帳などとの組み合わせにより、本人であることを確実にすることがビジネスの要諦となる。 上記の(1)から(4)は別々の組織でサービスを提供できるが、一つの組織で複数のサービスを提供できる方が望ましい。例えば、(1)データ保管メンテナンスサービスと(2)電子書式作成サービスの組合せ、(2)電子書式作成サービスと(3)書類作成代行サービスの組合せなどが考えられる。
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| 5.1施工情報化協議会での活動 | |
| 施工情報化協議会は、「建設ICカード」と「施工情報システム」の普及と発展を目的として、1997年7月に設立された任意団体である。 (1)協議会の概要 1)会員 ・ 利用会員…システムを使用する、あるいは使用する計画のある施工会社 ・ 供給会員…システムを製作・供給する、あるいは製作・供給しようとするメーカー及びソフトハウス ・ 特別会員…システムの普及・発展を支援する関係諸団体〔(社)日本建設機械化協会、(特)勤労者退職金共済機構〕 2)設立経緯 1992年から3年間の官民連帯共同研究により、ICカード施工情報システムの標準仕様や運用ガイドラインの設定が行われた。これと並行し、(社)日本建設機械化協会の建設工事情報化委員会では、建設ICカードと施工情報システムの普及展開のための基盤整備と規格化を進めた。 1996年から、建設省による試験フィールド工事が行われ、普及展開に向けてのシステムの検証や改良が実施された。 これらの取り組みから、カードの登録管理の一元化、データの信頼性やシステムの共通性の確保、情報の標準化・コード化の維持管理などを継続的に行う組織が必要であるとして、1997年7月、建設省土木研究所が暫定的に担当していた管理センター機能と、情報・システムの標準化を担当している建設工事情報化委員会の機能の一部を発展的に移行させ、施工情報化協議会を設立した。 (2)活動について 1)活動目的 建設業務用ICカード等のデータキャリアを使用する施工情報システムに関する標準仕様の維持管理、並びに運用技術の調査研究を行い、システムの健全な普及・発展に寄与する。 2)事業内容 ・ 施工情報システムの所持者ID・管理用パスワードの登録管理 ・ 発行センター、システム・カードメーカーとの契約業務 ・ 施工情報システムの標準化・コード化の推進及び改訂 ・ 新技術・記録媒体の調査・活用及び適用分野の拡大 ・ 施工情報システムの普及・PR 3)活動内容 ・理事会…協議会の運営管理 ・ 運営委員会…標準化・コード化の推進、理事会運営の補佐、新技術の調査・活用、本システムの普及・PR ・ 管理センター…所持者ID・管理用パスワードの発行及び登録管理、運用に関連する企業・団体等との契約 作業部会として、次の4つの部会がある。 ・ 経営管理部会…協議会経営に関する問題や発行センター等との契約、所持者ID・管理用パスワードの発行方法などの検討 ・ 技術部会…ICカードシステムの互換性の検討、新技術の調査検討など ・ 標準化部会…情報のコード化、各種標準案の検討など ・ 普及促進部会…システムの機能向上および適用範囲拡大のための調査研究、PR活動〔協議会案内パンフレット・HP、建設ICカードPRパンフレット・ビデオ作成、各種展示会(CONET展、セキュア展、建災防全国大会、建設新技術フェアなど)への出展、論文発表(建災防全国大会)、記事掲載((財)先端建設技術センター「新建設技術情報ガイド」)〕ほか 2001年度から以下のプロジェクトを発足し、一層の普及・促進を図っている。 ・ 官対応プロジェクト(国土交通省、厚生労働省などへのPR) ・ 民対応プロジェクト(未導入ゼネコンへのPR、土工協、日建連などへのPR) ・ 導入促進プロジェクト(PR材料・ツールの作成、導入手順・コスト算出支援方策策定など) 4)活動の近況 ・ 2001年12月、土工協安全・労働委員会において、ICカード及び同システムに関する説明を行い、業界標準の労務管理ツールとして、また資格者証としての利用を含めた導入促進を呼びかけた。同時に、国土交通省に対する働きかけを要望した。 ・2002年2月、未導入のゼネコン(約260社)に対し、パンフレットの送付を行い、導入を促した。 ・ 2002年4月以降、「建設ICカード体験説明会」を首都圏で実施する。 ・ 建退共が2002年度から試行運用を開始する、「ICカードを使った掛け金納入方式」への協力を行う。 |
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| 5.2建退共の動向 | |
| 建設ICカードを普及させるためには、ゼネコンの安全管理業務を確実で効果的に行うというニーズを満たすことの他に、専門工事業者やそこで働く各作業員の具体的なメリットを説明することが不可欠な要件である。建設ICカードの具体的なメリットの一つに建設業退職金の根拠になる就労日数を集計する業務との連携がある。この視点から、建設業退職金共済事業において建設作業者の現場での就労日数を集計する手段としてICカード方式が検討されており、その検討状況の実態を把握することとなった。 実態把握はWG活動の一環として、2001年7月23日(月)14:00〜15:30に建設業退職金共済事業カード化導入推進プロジェクトの責任者である生亀事業部長と山口係長、清水氏の3名に、建設業退職金共済事業でのICカード方式についてのヒアリングを行うという方法で行った。 (1)ヒアリングの結果 ・ 建設業退職金共済事業本部であは、平成10年「建退共制度に関する実態調査」を行い、共済手帳や共済証紙の受払状況の管理が不十分であること、元請から下請け企業への共済証紙交付の実態が不明で滞留している証紙があること、共済契約者が払込んだ掛金を被共済者が確実に受け取ることなどが課題であることを把握した。 ・ このような背景から建設業退職金共済事業本部は、「建退共制度改善方策」を10項目掲げて制度の適正な運用を目指したアクションを開始した。 ・ 10項目の一つが、証紙以外の方式で就労日数を集計することであり、具体的にはICカード方式による就労日数に応じた掛金後払い方式について検討を開始した。 ・ ICカード方式については、平成12年、13年度で概略設計を終了し、9事業所14作業所で実証実験を行った。 ・ 平成14年度にカード方式実現に向けて、導入に関わる各課題に対して実務的にどのように処理するかを詰めている。 ・ 証紙を手帳に貼る方式は、法律に基づく事業であるため、カード化するには法律の改正が必要となる。 ・ 磁気カードの発行は手帳に変わる手段として建退共で発行する。ただし、建設ICカードの発行に対して建設業退職金共済事業として補助するのは難しい。 (2)就労日数の集計にICカードを用いるメリット <専門工事業者のメリット> ICカードを利用した新しい掛け金方式により、専門工事業者は、負担感の強い事務とされている「証紙貼付及び消印事務」が不用になる。証紙の過不足問題が解消される。また、就労実績がパソコンで集計できるという副次的なメリットもある。 <作業員のメリット> 作業員は、ICカードを所持することにより、建退共に入っていることを自覚でき、掛金実績を把握することが可能となる。 2002年2月27日に次のような報道がなされている。 勤労者退職金共済機構の建設業退職金共済事業(建退共)本部は、ICカードを使った掛け金納入方式の運用を2002年度からスタートする。事業者はICカードによる新システムで自動的に就労状況を把握し、電子メールで建退共本部へデータを送り、この就労状況データをもとに建退共本部が事業者に対し掛け金を毎月請求する仕組みを構築する。共済証紙を用いた現行の掛け金納入方式は将来的に廃止する。新納入方式の導入により、建退共本・支部、事業者双方にとって実務の大幅な合理化が可能になるという。2002年度は、国土交通省の直轄工事を中心に20カ所のモデル現場を選定、ICカードによる実務を試みる。 2002年6月『「新掛金納付方式導入調査」のためのモニター実験作業所』の募集を行った。新方式は、上記の目的により「被共済者の就労実績に応じて口座引落しにより掛金を納付する」という方式である。 今回は、@建設ICカード方式、A磁気カード方式、BOCR方式、の3タイプについてモニター実験の作業所を募集した。 本取組みについては、当協会も積極的に協力をしているところである。 |
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| 5.3ゼネコン各社のシステム化の事例 | |
| (1)建設ICカードの各社使用状況 1)清水、大成、鹿島、西松が建設ICカードの規格でカード作成、システム利用をしている。 2)清水 大現場6〜7現場で適用。合計カード発行17,000〜18,000枚 3)大成 土木全現場(約220現場)に導入。カード約30,000枚発行 4)鹿島 2002年4月から、全支店にて土木現場に順次導入開始(一部先行導入支店あり)。2003年3月までに全土木現場への導入を完了する。 さらに、建築現場への導入を検討中。一部の建築現場で試行を始めており、その結果を得て、今後、導入を検討していく。35現場、カード約6,000枚発行(累計、2002年2月現在) 5)西松 ジャスコ(名古屋支店)で8,000枚発行 (2)カード作成要領(2001年〜2002年時点) 1)清水はカード作成を(大現場にカードライタを置いて)外注している。 2)鹿島は、関連会社の潟vラス・アルファを発行センターとしている。 3)大成、西松は自社でカードを作成している。 (3)使用上の問題点 1)現在ではゼネコン間のカード利用は殆どされていない。 2)業者コードの細部の統一仕様が決まっていないので、他社作成のカードは利用できない(集計作業などに利用できない)。 ※大まかな仕様として建設業許可番号を利用しているとのこと →ICカードとしての機能を十分発揮していない状況。 (4)磁気カードを使用した入退場管理システム 磁気カードを使用して入退場管理を行っているゼネコンは数社存在する。また、ソフト開発業者から磁気カードを使用した汎用性の高い入退場管理システムが発売されている。ここでは、その代表として、戸田建設が実施している事例を紹介する。 1)戸田建設 全国共通磁気カード作成 戸田建設は、作業所に従事する作業員の労務・安全管理をするため、入退場管理システムを全店展開することにした。 同社東京支店と大阪支店では、これまでに作業員IDカード(磁気カード)を延べ105,000枚発行し、各作業員の資格や健康状態の確認、新規受け入れ時間の短縮などの効果を上げてきた。また、この作業員IDカードを利用した入退場管理システムを構築し、大規模現場を中心に導入して、工種が多く管理が難しい建築現場の労務管理、安全管理の更なる合理化を行ってきた。このたび、全支店建築作業所への展開を図るため、より安価で利便性の高い入退場管理システムを自社開発し、適用していくことになった。 今回開発した入退場システムは以下の3つの特徴を持っている。 @カード不携帯者の入場出退情報も捕捉できる。 カードを持っていない人(未作成者、忘れた人)の処理を簡単に出来るようにして、入場出退情報を100%捕捉出来るようにしている。 A労務管理、安全管理関連の帳票が出力できる。 「作業員就労及び終了(無災害)報告書」「施工体系図」など労務管理に必要な帳票を既定書式で出力できる。また、各作業員の個人データは「新規入場者アンケート」の書式で印刷できる。その他、入場者一覧、作業人数の期間集計など各種集計表が出力できる。 B建設ICカードと同一データ構造 現在作成されている作業員IDカードは媒体に磁気ストライプを使用しているが、「建設ICカード」への移行を考慮し、施工情報化協議会が策定したデータベース構造を適用している。 入退場システムを導入することにより、 ・資格、血圧、年齢などに様々な条件での作業員の検索 ・安全関係の書類(就労状況一覧表、施工体系図など)の出力 ・入場者、残留者の把握(正確な出面の把握) ・労働時間の集計 などが可能になり、作業所の労務・安全管理の合理化を図ることが出来る。 現在、東京支店管轄の現場で利用を開始しており、順次、建築全支店作業所に作業員IDカードおよび入退場管理システムを展開予定である。 今後は、全店展開への準備を進める一方、作業員データを使った協力会社の作業所提出書類電子化システムを開発し、協力会社の書類作成業務の合理化を図っていく。さらに支店・全店単位で入退データを集計するシステムを開発し、作業員配置、安全表彰など全店規模での労務・安全管理に利用範囲を拡大していき、ゼネコン・協力会社ともにメリットが得られるシステムにしていく予定である。 図5.1 図5.2 図5.3 表5.1-1、-2、-3 |
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| 6.1作業員情報共有化のための検討課題 | |
| 労働集約型産業である建設業にとって、作業所の第一線で働く作業員情報の整理・蓄積・活用は労働安全上の管理のみならず、ものづくりの現場としての生産性向上や専門工事会社の労務管理や収益管理などにおいても必要欠くべからざる情報である。 5章の作業員情報のシステムに係わる現状で述べたように、作業員情報の取扱いに関しては、各作業所毎のシステム化対応がなされている。一部には全社的な取組みも見うけられるが、業界として統一した協調性のある活動には至っていないのが現状である。 施工情報化協議会では、10年以上前から作業員情報の統一的な取扱いを目指して研究が行われているが、土木工事が主体的な対象であり、建築工事については本格的に業界レベルでの展開をするためには、まだ解決しなければならない課題がある。 最大の課題は、利用者のメリットが実感できるシステムとして成熟していないことである。これは情報システムの問題というよりも、その背景にある安全管理・労務管理に対する考え方の相違に起因するものである。 規模の大きな作業所、例えば、ピーク時に500人/日以上の作業者が入場するような作業所では、勤怠管理、労働安全関係書類の作成合理化という目的でシステムが導入されてきた。これらは、ゼネコン主導で導入されている。狙いは安全管理・労務管理の基礎となる作業員情報は手作業では扱えないほどの膨大な量になったため、情報システムの導入に踏み切ったというものである。ところが、専門工事業者の立場から見れば、複数の現場で異なる方法で、作業員情報が管理されているので、例えば、作業員カードを作業所毎に発行するという重複のムダが顕在化した。 ゼネコンと専門工事業を繋ぐ協力会も選択と集中の方向で淘汰と選別が行われており、一方、電子調達により、協力会に拘らずにオープンに調達先を選定する方法も試行されている。そのため、専門工事会社にとっては複数のゼネコンの作業所に出入りすることが必然であり、業界共通に作業員情報を扱うことの重要性が増している。 以上のような背景を踏まえて、作業員情報共有化のための検討課題を纏めると次のようになる。 ・ 業界標準の作業員情報のデータ項目をオーソライズする ・ 作業員カードの媒体を統一しコストダウンを図ると伴に、どのゼネコンでも使えるようにする。 ・ グリーンファイルの作業員名簿情報と連携を取る。 ・ 作業員カードを作業員の免許・資格証明にも使えるようにする。 ・ 作業員カードを建退共制度に使うことを推進する ・ 作業員カード発行機関の独立性・信頼性を維持して権威付けする。 |
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| 6.2情報共有の範囲 | |
| (1)共有すべき情報と個別管理すべき情報 1)作業員データベース ・ 作業員個人のデータはプライベートな項目ばかりなので個別管理すべきであろう。しかし、作業員カードを作成する場合にはデータを一元管理し、一人に対して1データを常時、正確に最新情報に管理する組織が必要である。しかも、ここで保管されるデータについては厳重なセキュリティーが確保されなくてはならない。 ・ 最新のデータを保有するためには、最新の個人データに更新される仕組みを作らなければならない。 → 個人からの更新申請を書類で行うか、ネット上で行うかの議論を詰める必要がある。 ・ 作業員カード作成機関(会社)は厳重管理されたデータベースにアクセスできる権限を有するが、セキュリティー確保のために、二重三重の関門を設ける必要がある。作成機関(会社)の選定にも最新の注意が必要となろう。 ・ 協力会社は自分の会社に就労する作業員の個人データについては、自分たちで取り扱いたいと考えるであろう。 → 自分の会社に就労する作業員の個人データへのアクセス権を認めるかどうかの議論が必要である。作業員個人データ個々にアクセス権を設定することができることが望ましい。 2)会社情報 ・ 会社情報は、関係者で共有しても全く問題のない項目ばかりである。 ・ 会社情報を常に最新データに更新するためには、各企業が頻繁に更新に気を遣わなくてはならない。あるいは、帝国データバンク、ダイヤモンド社等の販売のために公開されているデータベースを使用する方法も一手段である。 3)作業所情報 ・ 作業所情報に関しては公開しても良い項目とそうでない項目が混在している。たとえば、作業所名称、所在地、発注者、工期、構造規模等は公開しても良いであろうが、発注金額等は公開すべきでない情報であろう。 (2)共有によるメリットデメリット(○:メリット、●:デメリット) 1)上記データを共有するメリットデメリット ○各協力会社がグリーンファイルを作成する際に上記データは大いに役に立つ。特に、作業員名簿を作成する際に、個人データベースは有用である。また、会社情報や作業所情報もグリーンファイルに書き込まれる項目が多いので有用である。 ○グリーンファイルの書式は全建統一書式が最も理想であるが、各社各様の書式があることも否定しない。書式の中にデータが自動的に埋め込まれる仕組みを構築すればよいのである。 ●個人データへのアクセス権の問題を解決する必要がある。データの守秘性保持のため。 2)作業員カード使用によるメリットデメリット ○作業員カードにより個人を特定することが容易となる。共通カードとなるのでどこの作業所でも使用できる利点もある。 ○ICチップ内に建設業退職金共済事業本部が発行する共済証紙に変わる電子データを記憶するエリアがある。ここに就労データが蓄積されれば、退職後受け取る金額が加算されることになる。 ●システム構築にコストがかかる。作業員カード作成に際し、各関係者に応分のコスト負担が生じる。 |
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| 6.3情報共有のためのデータ項目 | |
| 作業員情報の共有化に必要な項目を以下に提案する。詳細は別表「作業員データベース項目一覧」のとおり。 項目の洗い出しに際しては、「建設ICカード」のデータ項目(建設ICカードの機能特性、物理特性の仕様を、ISO,JISに準拠し、(社)日本建設機械化協会規格(JCMAS)として標準化したもの)を参考とした。 (1)データ項目 1)基本情報…IDコード、氏名、生年月日など ・ IDコードは、住民基本台帳IDとの連動を推奨する。(建設ICカードでは、「地域コード」・「発行センターコード」・「個人ID」を組み合わせた12桁のIDを使用している) 2)個人情報…現住所、緊急連絡先、健康保険記号など ・ 健康診断の情報は、データ保管の重要性から、数的な制限は設けない。 3)免許・資格情報…種類、交付団体、取得日、有効期限など ・ 資格等については、数的な制限は設けない。(建設ICカードでは、免許・資格が15件、特別教育及び技能講習が合わせて10件と制限されている) ・ 「免許・資格」、「特別教育」、「技能講習」といった種類の仕分けは行わない。 |
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| 6.4情報共有のシステム提案 | |||||||
| (1) 作業員情報共有のシステム像 作業員情報が共有されることにより大きなメリットを生むシステムとして入退場管理システムがある。このシステムは、作業員一人一人に各人を証明する媒体(バーコード、磁気ストライプ、ICチップが付加されたカード等)を利用して、作業所に就労する作業員の入出退を管理するシステムである。従来は、大規模作業所や特殊作業所で採用されており、その作業所だけで使用されるカードを作成し、使用もその作業所内に限られるという状況であった。1作業所のなかだけで共有されていた作業員情報を、全国すべての作業所で共有しようとする提案である。この提案の実現のためには、作業員情報を一元管理する機関が必要となる。また、作業員が使用するカードを作成する機関や専門会社も必要となる。理想的なイメージとしてはインターネット技術を利用して、協力会社から個人データ入力やカード作成の依頼を行なうことを想定している。 専門工事会社が現場で働く作業員のデータをカード発行センターに依頼しカードの作成を行い、登録された作業員データを作業員名簿として現場に送付する事が可能。作業員はカードでの入退場を行う事により就労状況が電子データとして記録される。これらのデータは、全て作業員データベースセンターで保管され、必要に応じて作業員・専門工事会社・現場・ゼネコンなどがデータを引き出す事例を図6.1に示す。 (2)システム提案 ここでは、カード内に付加される記憶媒体としてICチップを用いたものを基本として提案を行なう。 1)大規模作業所用
2)中規模作業所用
3)小規模作業所用
(3)システム使用によるメリットデメリット 1)現場のメリットデメリット ○作業員カードから事前に作業員情報を入手することにより作業所での受入教育が簡略化できる。 ○作業員情報が電子化されることで作業員名簿、施工体制台帳、出勤簿などをすぐに印刷できる。 ○高齢者、有資格者などのチェックが確実にできる。 ○作業員の遅刻や残業状況が分り、作業所の規律が向上する。 ○事務所で入場者の把握が瞬時にできる。 ○作業員の定着率を把握して、生産性との関連を把握できる。 ○仮設機械、持込機械等の管理に作業員カードデータを活用できる・作業員名簿などペーパーレス化を推進する事ができる。 ○個人情報を引き出すことができる。 ○作業員の入退場管理が容易にできる。(作業所毎に行っていた作業員の登録やカード発行を行う手間が50%から90%軽減できる) ○優良作業員の確保が容易にできる。 ●システム導入コストがかかる。 ●カードを持参しない作業員へのフォローが必要である。 2)専門工事会社のメリットデメリット ○業界標準カードとすれば、どの現場でも継続して使える。 ○作業所に提出する作業員名簿を容易に作成できる。 ○各作業員が必要な免許資格を取ることを推奨できる。 ○管理が一元化され作業員名簿データの更新や管理が簡単にでき事務作業の省力化ができる。 ○下請け会社の把握や管理が不可欠となり、重層下請け解消に役立つ ○現場毎の派遣状況を把握する事ができる。 ●カード作成のためのコスト負担が生じる。 ●作業員の入社、退社に伴うデータ管理を管理機関(会社)へ依頼しなければならない。 3)作業員のメリットデメリット ○失業保険などの証明として使えるようにする。(電子政府の動向に注目) ○クレジットカード、プリペードカードのように決済機能を持たせる。 ○カードが一元化され複数のカードを持つ必要がなくなる。 ○作業履歴や資格の確認がオンラインで可能となる。 ○身分証明書の代行など作業員の地位向上に役立つ。 ●所属会社の変更等、自分のデータが変更になった場合にいちいち変更依頼をしなければならない。 4)ゼネコンのメリット ○現場個々の作業員配置や下請会社の管理をする事ができる。 ○地域性をいかした優良作業員の確保や適正な作業員配置ができる。 ○オンラインを利用した小現場管理が可能となりコスト削減ができる。 ○各現場、各支店の作業員需要供給のミスマッチを解消することができる。 ○ 全作業所へ就労する作業員を一括把握することができる。 |
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| 6.5情報共有社を実現するためのビジネスモデル | |
| インターネットを活用した作業員データベースシステムは次の4つの業務から成り立ちそれぞれが独立性を保ちつつ協調してゆく事が必要である。 (1)運営業務 作業員データベースの設計から運用方法まで取り纏める機関を設立し、この機関を核とした現場・専門業者への紹介・展開を奨める。また、アプリケーションや機器の提供を行う会社に対して仕様の公開を行い、仕様が確保・維持されているかどうか審査や検査を随時、実施できる体制も必要である。また、建退共など他のシステムとの連動を検討し、普及やシステム向上を図る。 この機関の運営は、システムを活用する現場や提供する業者からの会費やデータ登録やカード発行の手数料の一部を徴収して財源とする事ができる。 (2)管理業務 発行データベース管理ツール等を活用して個人データの入力からカード発行、そして、データベースの管理までが主な業務となる。 ビジネスモデルとしては、データ入力とカード発行を行うカード発行センター業務と作業員データを管理するデータベースセンター業務に分割して運営する。 カード発行センターは、公的な資格や個人のデータを取り扱う事から公的な機関又は信頼性を堅持できる第三者機関とする。また、データベースセンターには、WEBサーバーなどインターネット業務に精通している業者や地震などの天災からデータを保護できる施設を兼ね備えた専門業者とする。 (3)支援ツール業務 インターネット活用事例で紹介した会社支援ツール・発行データベース管理ツール・作業所支援ツールなど運営基準に準拠したアプリケーションの開発・製造・販売業務。また、作業員データベースを活用したASP事業も一つの選択肢と成り得る。 入退場管理機器などもデータベースを活用する事によりバーコードやICカードといった媒体にこだわる事無く幅広く選択する事ができる。一方では、各現場が個別に運用していたのでは従来と変わらなくなってしまうので運営機関によりある方向性を示す事も必要である。 (4)補助業務(ヘルプデスク) システムを滞りなく活用するためには、それをサポートする業務が必要となる。例えば、初心者に対する教育業務、利用者の苦情を処理する窓口業務やシステムや機器が仕様どおりか検査する検査業務などを設ける。 |
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